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【重要なお知らせ】日本での「シュタイナー」教育の名称使用権について

2024年1月22日 更新

2024年4月、日本シュタイナー学校協会は一般社団法人格を取得する予定で準備を進めております。この法人を基盤に、日本社会でより責任ある活動を展開していくとともに、世界のシュタイナー/ヴァルドルフ教育運動との連携も充実させてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、それにあわせて、新法人が「シュタイナー」を名称に含む教育機関の商標の日本国内におけるライセンサーとなる予定です。この件について、以下に詳細をご案内いたしますので、関係する団体様はご一読いただきたくお願い申し上げます。

1919年にシュタイナー/ヴァルドルフ教育がドイツで始まってから、世界中の国々にこの教育が広がってきた歴史は希望に満ちたものですが、多様な地域に1,000以上の教育活動が広がる中で、ときに適切でない活動にこの教育の名称が使用されるということも生じました。また、シュタイナー/ヴァルドルフ教育という名称が広く知られるようになり、この名称の下に実践される教育が、その名称から期待される実質と乖離することがないよう、質保証の必要性が高まってきました。

そのような背景から、ドイツのヴァルドルフ学校連盟(Bund der Freien Waldorfschulen)は、教育分野における「ヴァルドルフ」および「シュタイナー」という名称使用の法的権利を、ドイツ国内だけでなくこの教育が広がる国々においても取得することで、名称使用権を用いた質保証の仕組みを何十年も前から構築してきたのです。

この名称使用権の管理は、2016年に国際シュタイナー/ヴァルドルフ教育フォーラム(International Forum for Steiner/Waldorf Education、以下IF)および国際シュタイナー/ヴァルドルフ幼児教育協会(International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education、以下IASWECE=イアスヴェーケ) とドイツ・ヴァルドルフ学校連盟で取り交わされた合意にもとづき、IFおよびIASWECEが執行権を有しています。また、それぞれの国にシュタイナー/ヴァルドルフ教育を代表しうる協会(法人)がある場合には、その協会(法人)がドイツ・ヴァルドルフ学校連盟からライセンスを受け、名称使用権を用いたシュタイナー/ヴァルドルフ教育の質保証に責任をもつという方向性が確認されています。
Transfer of licence rights to national organisations of Rudolf Steiner and Waldorf School associations(IF)

この流れを受け、日本シュタイナー学校協会は、日本国内における名称使用権のサブライセンスをドイツ・ヴァルドルフ学校連盟から受託することを2022年に合意しました。2024年4月の法人設立を経て、一般社団法人日本シュタイナー幼児教育協会と連携しながら、名称使用権を用いた質保証の仕組みを構築していく予定です。

この名称権を用いた質保証については、IFおよびIASWECEとともに以下の方向性を確認しています。

  • この名称権を用いた質保証は、教育現場の状況に即した透明性ある運用を心がけ、官僚的で杓子定規なものにならないよう注意深く行う。
  • 上記のような運用が担保されるよう、評価は経験豊かな教育者に委任され、2016年5月17日にフランス・アルルのIF会議で承認された「ヴァルドルフ教育の基本的特徴」および日本独自の指針に基づいて評価を行う。評価者は、個人の見識に基づいた自由な評価を保障される。
  • 上記の如何にかかわらず、すでに「シュタイナー」を含む名称を5年以上継続して使用している団体は、その名称をそのまま継続して使用することができる。その場合にも、日本シュタイナー学校協会または日本シュタイナー幼児教育協会と関係を結び、互いに顔の見える関係を維持することが推奨される。

以上が概略となりますが、さらなる詳細は、一般社団法人日本シュタイナー学校協会が正式に名称使用権のサブライセンスを受託した後に公開いたします。

最後に、この名称使用権を用いた質保証の取り組みは、シュタイナー/ヴァルドルフ教育運動を個々の教育現場がともに支えあい、発展させていくという、より包括的な私たちの目的の一領域であることを確認して締め括らせていただきます。

2024年1月22日
日本シュタイナー学校協会
代表 はた りえこ